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国際結婚は、双方の文化、習慣、価値観に理解を示し、見解を広げることができるため、人間として大きく成長できるものだと思います。しかし、その一方で、日本人同士の結婚でも難しいとされる”それらの差”を埋められず、国際離婚の意思を固める人も少なくありません。
日本人同士の結婚や離婚の手続きは難しいものではありませんが、国際結婚、離婚ともなると、双方の国への申請を要するなど、少々複雑です。また国によってルールや手続き方法が変わるため、方法が1つではないのが難しいところです。
今回は、中国人配偶者との離婚に焦点を当て、下記の点について詳しく解説していきます。
国際離婚の選択肢を取るにあたって、始めに気をつけるべきは、日本、配偶者の母国、どちらの法律が適用されるかということです。
実際、国際離婚の場合は、日本の法律が適用されるケースと配偶者の母国の法律が適用されるケースの2パターンが存在します。それぞれの条件は以下の通りですので、ご自身の場合はどちらに当てはまるのがご確認ください。
関係国というのは、日本在住であること、国内に勤務していることなど、日本に生活の基盤があることを指します。この3つのケースを見ていただくと分かるように、日本の法律が適用される場合は、”日本”での結婚生活が認められる場合に限ります。また、こちらは、『法の適用に関する通則法 第25条』にも定められています。
(婚姻の効力)
第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。
引用元:法の適用に関する通則法
『法の適用に関する通則法第25条』にもある通り、夫婦に関係性の高い国の法律に則ります。仮に現在の常居所が相手の国にある場合などは、配偶者の母国の法律に則る必要があります。
ただし、国によって国際結婚及び国際離婚を認める条件、法律は異なるため、どういう条件であるかはそれぞれ違います。
日本人が日本以外の国籍の方と結婚するケースは、2000年代と比べ、2010年代は減少傾向にあります。それでも年間20,000組以上の方が国際結婚をしています。
一方で、国際結婚は離婚する夫婦も多いといわれています。日本人同士の離婚も増えている状況下ですので、国際離婚が増えるのは必然ともいえます。実際、統計上はどのくらいの件数になるのでしょうか?
婚姻組数(2019年) | 離婚組数(2019年) | 離婚率 | |
日本人同士の結婚 | 577,088組 | 197,849組 | 34.3% |
国際結婚 | 21,919組 | 10,647組 | 48.6% |
国際結婚とは、夫妻もしくは夫妻の一方が日本国籍である場合のことを指します。
厚生労働省の2019年の『人口動態統計』によると、2019年度の国際結婚の婚姻件数は、約22,000件です。そのうち、離婚件数は10,000件以上と、半数に近いご夫婦が離婚していることが分かります。国別に見ると、中国人との国際結婚の件数が一番多く、5,000件以上にもなります。
日本人の離婚も「3組に1組」と年々増えているといわれますが、それでも34.3%と国際離婚と比べると低いです。
国際結婚が上手く行かずに離婚に至ってしまった理由について調べてみました。
着目したいのは「お互いの文化や価値観の違い」と「言葉の壁によるコミュニケーション不足」、「浪費、借金、お金のトラブル」の3点です。です。それ以外の理由については、日本人同士においても多い離婚理由です。
1つ目の文化や価値観の違いでは、一緒に住む上での習慣の違いが主な理由に挙げられます。その中でもとくに多いのは、「食生活」の価値観です。相手の作る食事が口に合わない日々が続いたことのストレスにより、離婚するケースが多くあります。
2つ目の言葉の壁によるコミュニケーション不足は、夫婦の会話というよりは、配偶者の家族とのコミュニケーション不足が原因になっているケースが多いです。夫婦間の会話が日本語もしくは英語である場合に生じやすい問題です。ご両親など親族との意思疎通が取れないと問題になることも多々あるようです。
3つ目のお金のトラブルは日本人夫婦にも良くあるトラブルですが、国際結婚の方がお金の価値や使い方に違いが大きく出ます。老後のための貯金や子供のための貯金、家や車のローンについての価値観の相違が生まれやすいです。
他にも多い理由としては、コロナ禍の影響もあり母国になかなか帰れないという問題や子育ての意見の不一致などがあります。
国際離婚とは、国籍の異なる夫婦が離婚することを指します。
厚生労働省の2020年の『人口動態統計』によると、2020年度の離婚件数は8,845件にものぼります。
夫婦2人で話し合い、合意のもと離婚する方法です。
日本人同士の離婚と同じように離婚届を役所に提出することで成立します。配偶者の母国でも婚姻届けを出している場合は、日本のみならず、相手の国の離婚手続きも必要になります。
夫婦2人で話し合った結果、合意とはならなかった場合、調停離婚という手段を取ることができます。夫婦の間に家庭裁判所が入り、その理由が適切であるかを判断してもらうことができます。ただし、法的な効力は持たないため、最終的には同意が必要になります。
調停離婚でも夫婦の合意が得られなかった場合は、裁判官による審判を受けることができます。調停委員の意見、ご夫婦それぞれの意見を加味し、離婚が適切であると判断されれば、仮に夫婦どちらかの合意が得られなくとも離婚が成立します。
調停離婚、審判離婚の結果、離婚が適切でないと判断された場合は、家庭裁判所に裁判離婚の訴えを起こすことが必要です。家裁にて裁判離婚に勝利することで、国際離婚が認められますが、調停離婚から手続きする必要があるため、根気が必要です。裁判費用もかかりますが、国によっては、裁判を通さないと離婚が認められないケースもあります。
国際離婚を進めるにあたってのよくある質問をまとめました。
婚姻の時と同じように、配偶者の国においても別途申請が必要になります。手続きは国際結婚の時と同じです。最終的には配偶者の母国の在日大使館や領事館にて申請を行って、離婚成立となります。
ただし、それぞれの国によって法律が異なるため、離婚の手続きが異なるケースも存在します。法律によって”住所地の法律に則る”とされている場合や中国などの協議離婚を認めている国の場合は、離婚届受理証明書を取得し、必要書類を申請するだけなので、比較的スムーズです。
しかし、協議離婚を認めていない国も多く、アメリカやフィリピンなどの国では、裁判離婚の判決が必要になります。日本でも離婚裁判を行い、その判決文などを準備しないと離婚が成立しないため、時間とお金を要します。
相手の国によってルールが異なるため、離婚を進める前に1度在日大使館や領事館に問い合わせてみると良いでしょう。
結婚時に相手がビザを取得した場合、離婚後はそのビザの更新ができなくなります。離婚後、母国に帰る場合などは何も問題ありませんが、離婚後も日本で生活する場合には、在留資格の変更手続きが必要になります。
ビザ問題は、国際離婚の合意が得られない理由の1つでもあります。相手が結婚時にビザを取得している場合には、離婚を進める前に相手のビザについても調べておくと良いでしょう。
国際結婚とはいえ、日本で正式に婚姻関係が認められていますので、離婚時の慰謝料請求も可能です。ただ、裁判において慰謝料が認められていても、相手が母国に帰ってしまえば、無効になってしまいます。一括請求にするなどして、対処する必要があります。
尚、相手の国の法律に則って慰謝料を請求することも可能です。
日本では協議離婚が認められていますが、国によっては、裁判をしないと離婚が成立しないこともあります。そのため、国際離婚をする際は1度、相手の国の在日大使館に問い合わせてみることをおすすめします。
手続きの方法は国によって大きく異なり、相手の国に行って手続きしないといけない場合もあります。
日本で離婚が成立している場合は、日本での再婚も可能です。ただし、元配偶者の母国の離婚手続きが済んでいない場合、相手の国ではまだ結婚している状態とみなされます。トラブルの元になりますので、相手の国での離婚も成立させてから再婚するようにしましょう。
例え、子どもが日本以外の国で産まれても3ヶ月以内に日本の役所へ「出生届」を出せば、その子どもは”日本国籍”となります。(戸籍法第49条)
ただし、配偶者の母国の法律で、その国で生まれた時に国籍が与えられる場合もあります。このケースに当てはまる場合、”二重国籍”のリスクがあるため、注意が必要です。
国外で産まれた子どもの国籍を日本としたい場合は、出生届と一緒に『国籍法第12条』の『国籍留保』の手続きを行います。二重国籍と判明した場合は、22歳までに『国籍法第14条』にある通り、国籍を選択することができるという手続きです。
子どもの親権については、『法の適用に関する通則法 第32条』に則り、子どもの国籍のある法律が適用され、親権が母、父のどちらになるかの判断がなされます。
(親子間の法律関係)
第三十二条 親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。
引用元:法の適用に関する通則法第32条
ハーグ条約とは子どもの生活のためにつくられた条約で、正式名称は『国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約』といいます。
例えば、日本人の夫と中国人の妻の間に産まれた子どもがいるとしましょう。
この夫婦は国際離婚を選択し、妻が夫の了承を得ずに子どもを中国に連れて帰ってしまいました。子どもは長年過ごした日本を離れ、言葉も分からない異国の地で生活をすることになります。また同時に日本人である父に逢えなくなってしまいました。
こういった問題を解消するために生まれたのが、ハーグ条約です。
この条約によって、夫婦間の都合により、子どもの生活が一変するリスクは軽減することができました。一方で、親権があっても子どもの移住国が相手国にある場合に日本に帰れなくなるというデメリットも生じます。実際に日本に帰りたくても帰れない日本人も存在します。
1992年~2020年までの中国人配偶者との国際離婚の件数は、以下のグラフの通りです。
2009年より国際結婚の数そのものが減っているため減少しているようには見えますが、それでも高い割合で国際離婚の件数があるといえます。
それに伴い、中国人配偶者との離婚の相談ができる窓口も増えました。
ご自身の国籍に合わせ、相談してみてください。
国際離婚にはいくつものハードルがあります。1人で悩まずに公共機関を上手く利用してください。
弁護士事務所には得意とするものを掲げている事務所も多いです。今回のように国際離婚に強い事務所、弁護士もいますので、インターネットを使い、探してみると良いでしょう。
国際離婚を得意とする弁護士事務所のホームページを見ると、これまでの実績が記載されていることもあります。中国人配偶者の国籍の離婚に対応したことのある事務所を選ぶことでより円滑に離婚を進められるでしょう。
国が設立した法律相談するための相談機関が「法テラス」です。法律に関することを相談できる場所ですが、法テラスはポータルサイトのような役割があり、解決のために必要な専門機関の紹介所でもあります。法テラスへの相談はホームページや電話から問い合わせることができます。
法テラスへのお問い合わせはこちら
国際離婚の相談の他、子どもの親権やハーグ条約に関する相談も可能です。
国際離婚では、配偶者の許可なく、子どもを連れ帰ってしまったというトラブルも発生します。「社会福祉法人 日本国際社会事業団」は、国境を越える問題にも柔軟に対応してくれますので、子どもに関する相談事がある場合にも問い合わせてみてください。
社会福祉法人 日本国際社会事業団へのお問い合わせはこちら
電話で問い合わせをし、カウンセリングの予約を取ることで利用できる機関です。「東京英語いのちの電話」の特徴は、英語に対応していることです。国際結婚、国際離婚、子どもの親権についてなど、何でも相談することが可能です。
カウンセリングの料金は、1回50分 22,000円(税込)です。時間が限られていますので、利用の前に予め聞きたい内容を整理しておくと良いでしょう。
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国際結婚、国際離婚、在留資格、帰化や国籍など、外国人のための相談所です。「弁護士会 外国人法律相談」のホームページは非常に分かりやすく、振り仮名も振ってあるので安心です。
カウンセリングの料金は、1回30分 5,500(税込)です。超過分は15分、2,750円(税込)がかかりますので、こちらも聞きたい内容を整理してから問い合わせするようにしましょう。
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国際結婚、国際離婚は、お互いの国の法律に則って申請する必要があるため、日本人同士の結婚や離婚よりも複雑で、時間がかかります。また、離婚の際は裁判を要することもあり、この場合は費用もかかってしまいます。
とはいえ、お互い国の文化や習慣、価値観の違い、その他の理由によって離婚という選択肢を取るのは別に悪いことではありません。
お互いの幸せのために選ぶ選択もあります。
色々なハードルがあると思いますが、今後のあなたの幸せを心よりお祈りしています。
はじめまして、ブライダルコクサイコン代表の松村 元です。
私は以前に日本に遊びに来ていた中国人女性と国際結婚を果たした経験があります。しかし、コロナ禍に意思疎通が図れなくなり、残念ながら別れることになりました。その後、別の中国人女性と婚活で出会い、半年ほど交際期間を経て、入籍し、再婚することになります。
ブライダルコクサイコンは実際に国際結婚を果たした行政書士がサポートする安心のできる国際結婚相談所を目指しています。
日本人男性で婚活をしてきたが上手くいかなかったといった悩みをお持ちの方は気軽にご相談ください。私の過去の失敗した経験に基づいてアドバイスをさせていただきます。
また、こちらは私の失敗した国際結婚生活のコラムになります。参考にしていただければ幸いです。