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こちらの記事をご覧の方は、国際結婚相談所のトラブルに関して、興味をお持ちの方が大半かと思います。
近年、国際結婚相談所を利用したトラブルが相次いで確認されており、当結婚相談所にも「中国人女性と婚約したのに来日しない。」といったような相談が多く寄せられています。
そこで今回は、実際にあった「国際結婚相談所に成婚費を支払ったにも関わらず、一緒に暮らせなかった」事例をご紹介します。
この記事では、”実際にあった”国際結婚相談所のトラブルを知ることができます。
これから国際結婚相談所を利用する方の参考になれば幸いです。
高い成婚費を支払って、結婚相手と一緒に暮らせないというのは、そもそも意味がありません。
国際結婚は在留資格の取得等、日本人同士の結婚とは異なるハードルとプロセスを経るのですから、国際結婚相談所には、それを想定した上で夫婦が日本で生活できるようにする当然の責任があります。
ただ、「無責任な業者」は根強く存在しており、この事案も「大金をドブに捨てる」結果となった、気の毒な方からの相談事例です。
今回、ご紹介するのは、国際結婚相談所に300万円を支払ったにも関わらず、中国人女性の問題により、婚約を破棄せざるを得なかった事例です。
日本人男性のMさんは、とある個人事業主が営んでいる国際結婚相談所で、若くて綺麗な中国人女性を紹介され、その方に一目ぼれをされました。
そして、何度かのビデオ通話を経て、かなりの費用を支払って一人でハルビンに渡航、お見合いをされ、そのまま挙式をあげられました。
その費用の総額は、なんと300万円。
恋は盲目といいますがよほどお綺麗だったのでしょう。
費用は先払いでひと時の夢を過ごされました。
それから2か月後。
当国際結婚相談所に連絡が入り、その内容はなんと「以前に婚約をした中国人女性が来日をしない。」でした。
当結婚相談所は、女性の紹介だけでなく、離婚などのトラブルの相談も承っております。
そこでいくつかの理由を尋ねたところ、どうやら中国人女性の「日本人の配偶者」の在留資格が下りなかったがために、渡航ができず、破綻するというのです。
私は、当然、仲介した国際結婚相談所に過失があると考え、在留資格の不許可の理由と、再申請等のリカバリーはできるのか、Mさんに確かめるよう案内しました。
数日後、国際結婚相談所から返答がありました。
返答内容は、「在留資格の更新は、プランには含まれていない。在留資格の申請は私が好意としておこなっただけなので、婚約相手を紹介する責務は果たしている。」と言います。
つまり、好意でやったことだから、不許可になっても、結果には責任を負わないということです。
そこでMさんと私は、在留資格の不許可の理由を確かめることにしました。
在留資格の不許可の理由
配偶者ビザの取得には、夫婦である証拠が必要です。
本来であれば、婚約に至るまでのいきさつなどを理由書に書き起こし、それに加えて挙式をした際の様子が分かる写真などを添付しなければなりません。
そのような物が残っていないとなると、そもそも結婚させる意思がその相談所にあったのかと疑わらざるを得ません。
したがって、今回の婚約は実現できないことが明確になったということで、問題の国際結婚相談所との契約の内容について、これから吟味したいと思います。
在留資格の申請には、上記のような資料=エビデンス の添付が必須であり、入国管理局が審査の際に抱く偽装結婚の疑いを払拭して、無事に在留資格を下ろす為には、仲介業者が資料の収集に責任を持つべきです。
見合いの様子、結婚式の写真等の記録は勿論、出会いから結婚までの経緯についても、国際結婚相談所は当事者と同様に良く知っているのですから、理由書をまとめること、そしてSNSのやり取りについても、「心を込めて、丁寧かつ心の通い合う様子が良く分かるように」アドバイスするべきです。
私は国際結婚相談所に問題があると思い、Mさんがその相談所と交わされた契約書を拝見しました。
まず、金額については、ともかく挙式等といった項目で、フルパッケージで300万円と明記してありました。
ただ、契約書というものは権利ばかりでなく、義務について、例えば、「もしも何かあった場合、どのようにフォローするか」についても記載するのが通例です。
しかし、この国際結婚相談所と交わした契約書には「在留資格が下りなかった場合のフォロー」については、全くの記載がありません。
いわば、男性会員の費用の支払義務ばかりが明確になっており、何かしらのトラブルが相談所と生じた場合の男性会員の権利については、殆ど書かれていないのです。
要は「国際結婚相談所にとって都合の良い内容」になっていました。
今回、トラブルとなっている国際結婚相談所は、「こちらが契約で追う義務は、成婚と挙式までで、在留資格は好意でやってやった。」と主張しました。
したがって、在留資格の再申請についても、基本的には「再申請をする義務はない。」という立ち位置です。
ちなみに再申請を依頼しても前述の通り、パートナーであることを証明できる証拠がなければならないので、再申請をしたところで配偶者ビザの取得は難しいでしょう。
Ⅿさんの話では、国際結婚相談所の代表は「好意=つまり、費用に含まれないサービスとしてやって上げた」と言っていたそうです。
「だから、失敗しても私の責任ではない。」と開き直る含みも持った、誠に無責任な言葉だと思います。
このように、国際結婚相談所は「成婚までで仕事は終わり!」と開き直る業者が大半なので、在留資格のケアについては、入会時にしっかり確認するべきだと思います。
前述の通り、契約書は国際結婚相談所に一方的に有利な内容でしたが、男性会員が争えば、全額ではなくても、相当部分は戻る可能性はあります。
条理から考えれば、国際結婚相談所は、在留資格を取得させて、お相手である中国人女性会員と日本で生活できるようにする義務があります。
したがって、紹介をしたにも関わらず、その後のフォローをないがしろにする契約はある意味、無責任です。
私はMさんに訴訟という選択肢もあることをお伝えしましたが、国際結婚相談所の印象があまりにも悪いため、争わないことにされました。
日本人同士をマッチングする結婚相談所なら、「成婚=入籍手続き」まで済めば、在留資格の問題は生じないので、それで仕事は終わり、という立ち位置もあるでしょう。
しかし、国際結婚は、在留資格が取得できなければ来日して同居することもできません。
在留資格の取得に責任を持ち、日本で夫婦生活をできるようにすることは、常識から見ても国際結婚相談所が高額な報酬を受けるに見合った仕事の内容に含まれます。
ただ、お金は一旦支払ってしまうと、相手方に落ち度があっても取り戻すには訴訟に訴える等、膨大なエネルギーを費やしますので、結局はMさんのように、「泣き寝入り」される方が多いです。
今回は、国際結婚相談所に300万円を支払ったにも関わらず、中国人女性の問題により、婚約を破棄せざるを得なかった事例をご紹介しました。
国際結婚で一緒に生活をするためには、日本人の配偶者であることを認める在留資格の取得が必要です。
在留資格の取得には、二人がパートナーであることを証明しなければなりません。
今回のトラブルは、パートナーであることを証明できなかったことが一番の問題ですが、紹介元の国際結婚相談所の対応にも問題があったように思います。
したがって、国際結婚相談所を利用する際には、下記のポイントに気を付けましょう。
国際結婚には、成婚まで至っても、日本人同士の結婚とは異なる、在留資格というハードルがあり、クリアするには、結婚相談所の懇切なフォローが必要です。
国際結婚のプロセスは理解の上で、「この場合のフォローは、費用の中に含まれるのか?」「この場合は、対応してくれるのか?」についてはしつこ過ぎる位に確認して、不安を感じたら、その結婚相談所には入会しない決断も重要です。
一度料金を支払ってしまったら、繰り返しになりますが、取り戻すのには弁護士費用などを含め、莫大なエネルギーの出損が生じますので。
美しい女性は魅力的ですが、その背後にあるリスクも考慮した上で素敵な婚約相手を見つけていただければと思います。
はじめまして、ブライダルコクサイコン代表の松村 元です。
私は以前に日本に遊びに来ていた中国人女性と国際結婚を果たした経験があります。しかし、コロナ禍に意思疎通が図れなくなり、残念ながら別れることになりました。その後、別の中国人女性と婚活で出会い、半年ほど交際期間を経て、入籍し、再婚することになります。
ブライダルコクサイコンは実際に国際結婚を果たした行政書士がサポートする安心のできる国際結婚相談所を目指しています。
日本人男性で婚活をしてきたが上手くいかなかったといった悩みをお持ちの方は気軽にご相談ください。私の過去の失敗した経験に基づいてアドバイスをさせていただきます。
また、こちらは私の失敗した国際結婚生活のコラムになります。参考にしていただければ幸いです。