【国際結婚したら苗字はどうなる?】戸籍謄本の変更手続きやダブルネームについても解説

国際結婚したら苗字は、ズバリ言うと「夫婦別姓が原則」です。しかし、届出をすることで同じ苗字にすることも可能です。さらに、複合姓やダブルネームという選択肢もあります。
私は国際結婚専門の行政書士の松村と申します。これまで数多くの国際結婚に関する手続きをサポートしてまいりました。国際結婚後の苗字変更は、多くの方が悩まれるポイントです。
今回は、国際結婚後の苗字の変更手続きについて、実務経験をもとに詳しく解説いたします。
「国際結婚したら戸籍はどうなるの?」「ダブルネームにするには何が必要?」そんな疑問をお持ちの方に向けて、行政書士である私が実際の手続き方法を具体的にお伝えします。
国際結婚後の苗字「基本の仕組み」
まず断言します。国際結婚では「夫婦別姓」が原則です。
日本人同士の結婚では、夫婦で同じ苗字にする必要があります。しかし、国際結婚の場合は異なるのです。
なぜ夫婦別姓が原則なのでしょうか。理由は戸籍制度にあります。戸籍は日本国籍を持つ人だけが持てるものだからです。
国際結婚後の苗字には、次の4つの選択肢があります。
- 夫婦別姓のまま – 特別な手続きは不要
- 日本人が外国人の苗字に変更 – 婚姻から6か月以内なら役所の届出のみ
- 外国人が日本人の苗字を通称名で使用 – 役所への届出のみ
- 複合姓(ダブルネーム) – 家庭裁判所の許可が必要
どの方法を選ぶかによって、必要な手続きが大きく変わってきます。



国際結婚の苗字変更は、選択する方法によって手続きの複雑さが大きく異なります。特に複合姓を希望される方は、家庭裁判所での審査があることを念頭に置いて、早めの準備をおすすめします。
夫婦別姓のままにする場合
夫婦別姓を選択する場合、特別な手続きは一切必要ありません。婚姻届を提出するだけで完了です。
婚姻届を出しても、自動的に相手の苗字に変わることはありません。お互いが元の苗字を使い続けることになります。
手続きが最もシンプルなのが、夫婦別姓という選択肢なのです。
夫婦同姓にする場合
日本人が外国人の苗字に変更する手続き
日本人が外国人配偶者の苗字に変更する場合、時期によって手続きが異なります。
重要なポイントは「婚姻から6か月以内かどうか」です。
婚姻から6か月以内の場合
婚姻から6か月以内であれば、役所への届出だけで苗字を変更できます。必要な書類は「外国人との婚姻による氏の変更届」のみです。
届出は本籍地または住所地の役所で行います。本籍地以外で手続きする場合は、戸籍謄本も必要になります。
婚姻から6か月を過ぎた場合
婚姻から6か月を過ぎてしまった場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。手間が大幅に増えてしまいます。
そのため、外国人配偶者の苗字に変更したい場合は、できるだけ6か月以内に手続きを済ませることをおすすめします。



実務経験上、6か月の期限を過ぎてから相談にいらっしゃる方が非常に多いです。家庭裁判所での手続きは時間もコストもかかります。婚姻届提出時に将来の計画を立てておくことが重要です。
外国人が日本人の苗字を使用する方法
外国人配偶者が日本人の苗字を使いたい場合は、「通称名」として登録します。
通称名とは、本名とは別に日本で使用する名前のことです。役所で登録すれば、住民票やマイナンバーカードにも記載されます。
通称名の登録は、住所地の役所で行います。必要な書類は「通称記載申出書」のみです。
通称名は公的な手続きでも使用できるため、とても便利な制度といえるでしょう。
複合姓(ダブルネーム)への変更手続き
複合姓(ダブルネーム)とは、日本人と外国人の苗字を合体させた苗字のことです。
例えば「松村 元」さんと「チョウ・ナナ」さんが結婚した場合、「チョウ 松村 元」や「松村 チョウ 元」といった苗字になります。
家庭裁判所での手続きが必要
複合姓に変更するには、必ず家庭裁判所の許可が必要です。
結婚と同時に変更する場合でも、婚姻から6か月以内でも同様です。時期に関係なく家庭裁判所での手続きが必要になります。
家庭裁判所では、変更の必要性や社会的影響を総合的に判断します。必ずしも許可されるわけではないことを理解しておきましょう。



複合姓の申立では、通称名の使用実績があると許可される可能性が高くなります。申立前から、できるだけ希望する複合姓を日常生活で使用し、証拠を残しておくことをアドバイスしています。
家庭裁判所での苗字変更手続き
家庭裁判所での手続きが必要になるケースをまとめてお伝えします。
- 複合姓(ダブルネーム)に変更する場合
- 外国人配偶者の通称名に変更する場合
- 婚姻後6か月を経過して外国人配偶者の姓に変更する場合
- ミドルネームを追加する場合
どこの家庭裁判所で手続きするの?
原則として、申立人の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
海外在住の場合は、日本での最後の住所地を管轄する家庭裁判所が管轄となります。一度も日本に住所を置いていない場合は、東京家庭裁判所が管轄です。
必要な書類
家庭裁判所への申立で必要な書類は以下の通りです。
- 申立書 – 家庭裁判所の窓口または公式サイトで入手可能
- 申立人の戸籍謄本 – 3か月以内に発行されたもの
- 収入印紙800円 – 申立手数料として必要
- 郵便切手 – 金額は裁判所によって異なる(200円~1500円程度)
- 外国籍配偶者のパスポートの写し – 外国人配偶者がいる場合
- 外国籍配偶者の同意書 – 外国人配偶者がいる場合



海外在住の方は、戸籍謄本を親族に代理取得してもらうか、委任状を使って第三者に依頼することができます。また、外国人配偶者の本国で複合姓が認められているかの調査も重要になります。
認められやすい変更理由
家庭裁判所が変更を許可するかどうかは、以下の基準で判断されます。
変更の動機が正当であり、必要性が高いこと。変更による社会的影響が低いこと。この2点が重要なポイントです。
具体的には、夫婦関係が分かりやすくなる、生活環境で必要性がある、子どもの福祉のためになる、といった理由が認められやすいでしょう。
国際結婚後の戸籍謄本の変更
国際結婚後の戸籍がどのようになるかについても解説します。
外国人に戸籍はできない
重要なことは、国際結婚をしても外国人に戸籍はできないということです。
外国人が日本国籍を取得するわけではないからです。日本人配偶者の戸籍に、外国人と婚姻した旨が記載されるのみです。
戸籍謄本の記載内容
国際結婚した場合、日本人の戸籍には以下の内容が記載されます。
- 婚姻日 – 婚姻届を提出した日付
- 配偶者氏名 – 外国人配偶者の名前
- 配偶者の国籍 – 外国人配偶者の国籍
- 配偶者の生年月日 – 外国人配偶者の生年月日
結婚と同時に苗字を変更した場合は、「氏の変更」という項目も追加で記載されます。
苗字変更後に必要な各種手続き
苗字を変更した後は、さまざまな書類の名義変更が必要になります。
主な手続きをご紹介しましょう。
- マイナンバーカードの変更 – 住所地の役所で手続き
- 健康保険・年金の変更 – 勤務先または年金事務所で手続き
- パスポートの変更 – パスポート申請窓口で手続き
- 運転免許証の変更 – 運転免許センターまたは警察署で手続き
- 銀行口座の名義変更 – 各金融機関で手続き
- クレジットカードの名義変更 – 各カード会社で手続き
変更漏れがないよう、チェックリストを作成して進めることをおすすめします。



名義変更の手続きは思っている以上に多岐にわたります。特に不動産登記や生命保険の変更は見落としがちです。事前にリストアップして、順次手続きを進めることで変更漏れを防げます。
国際結婚したら苗字はどうなる?戸籍謄本の変更手続きやダブルネームのまとめ


国際結婚後の苗字は「夫婦別姓が原則」です。しかし、届出によって同じ苗字にすることも可能です。
複雑に感じられるかもしれませんが、適切な手続きを踏めば希望する苗字に変更できます。重要なのは、変更方法によって必要な手続きが異なることを理解することです。
特に注意していただきたいのは、日本人が外国人配偶者の苗字に変更する場合の「6か月」という期限です。この期限を過ぎると手続きが大幅に複雑になってしまいます。
国際結婚は人生の大きな節目です。苗字についても、お二人でよく話し合って最適な選択をしていただければと思います。手続きが複雑な場合は、事前に役所や家庭裁判所に問い合わせをして、必要な書類や手順を確認しておくことが大切です。