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結婚というのは”届出制”のため、国際結婚の場合でも、婚姻関係は容易に結ばれます。しかし、その後に待つ配偶者ビザというのは”許可制”のため、国際結婚を済ませても取れない可能性が十分にあります。
特に近年は、国際結婚絡みの結婚詐欺の件数も増加しているため、審査基準はとても厳しいものになっています。
今回は中国人女性との国際結婚の末、配偶ビザを取得したい場合の注意点を配偶者ビザが取れない理由とともに詳しく解説していきます。
ここからは中国人女性側に問題がある場合の配偶者ビザの取得に関しての注意点を詳しく解説していきます。
国際結婚する相手が留学生である場合、退学後、3ヶ月で留学ビザが取り消されます。また、この場合、配偶者ビザへ移行するのは難しいです。
退学する場合、一度結婚のために休学する場合も、その正当な理由を書面におこす必要があります。学校の成績表や出席率なども考慮されるので、学生として真っ当な生活を送っていた人ほど、審査に通りやすくなります。
とはいえ、なかなか留学ビザから配偶者ビザへの移行は難しいため、中国人留学生との国際結婚は、卒業を待ってからの方が良いと判断できます。
卒業後であれば、留学生としての責務を評価されるので、配偶者ビザも取得しやすくなります。
中国人留学生が国際結婚を経て留学ビザから配偶者ビザに移行するための審査では、学校の出席率や成績が大きな判断材料になります。
例えば、日本語学校や日本の専門学校に通っている場合の出席率でいうと、8割以上あることが望ましいです。また、大学の場合は取得単位数がみられるので、それなりに学業に努めている人でないと厳しくなります。
留学中のアルバイトについては、”資格外活動許可”が必要です。
これを取得すると、週28時間までの労働が認められていますが、これ以上にアルバイトするのは禁止されていて、不法就労とみなされます。
また、国際結婚等を理由に学校を退学した場合や無事卒業できた場合は、”学生”ではなくなるため、”資格外活動許可”もおりません。
労働するだけで、不法就労となるため注意が必要です。
不法就労が発覚した場合は、今後、配偶者ビザの取得も極めて困難になります。
短期滞在ビザ失効前の駆け込み婚には注意しよう
短期滞在ビザを取得している中国人女性や、日本に学びに来ている中国人留学生、帰国間近の中国人技能実習生などは、ビザの更新手続きができない可能性も十分にあります。
それでも日本に留まりたいと考える中国人女性は多く、「日本人と偽装の国際結婚をすればいいや」とも考えてしまう人も多くいるのが現状です。
また、中国人女性との恋愛は、ビザの期限とともに終了してしまうケースも多々ありますので、注意が必要です。ただプラスに捉えるとビザの期限が結婚に繋がることもあるので、真剣な恋愛をしているのであれば、参考にしてみてください。
中国人女性との真剣交際では、早く日本で彼女に会いたい、結婚の意思を固めて早く国際結婚の手続を済ませたい、彼女に日本人配偶者の在留資格をとってもらって、一緒に暮らしたいといった流れになると思います。
現状、新型コロナウイルスの影響はゼロではなく、中国人女性が中国に帰省する際は、本国での隔離期間が設けられます。行けるだけ良いともいいますが、大きな経済的負担を強いられることになります。
また、短期滞在ビザから、配偶者ビザへの在留資格の変更は簡単なものではありません。もともと、短期滞在ビザは帰国する前提のもとに認定された資格ですので、全くの別物と考えておいて良いでしょう。
日本国で認可された68カ国の外国人が「仕事」をしない場合は、日本に3ヶ月間ビザなしで滞在することができますが、認可外の国の外国人の場合は、15日、30日、90日滞在の短期滞在ビザを取得する必要があります。
今回テーマとしている中国人女性の場合、ビザの免除はされないため、日本へ入国する前にビザの取得は必須です。
また、短期滞在ビザのうち、配偶者ビザへの変更が可能なのは、90日のビザのみです。15日または30日の短期滞在ビザを取得した場合、配偶者ビザに変更することは不可能です。在留資格の認可がおりるには、約3ヶ月の期間を要するからです。
さらに、90日の短期滞在ビザに関しても、国際婚約したなどの根拠が必要になります。
日本人配偶者の在留資格変更についての認可がおりる期間は、約3ヶ月ですので、婚約後に90日間の短期滞在ビザを取得して在留資格認定証明書を待っている段階でも間に合わないことが多々あります。
短期滞在中に、在留資格認定証明書を交付してもらえた場合は、1度在留資格認定証明書を持ち帰り、中国の日本領事館で日本に入国するためのビザを取得してから来日するというのが一般的な流れです。
原則としてはこの通りですが、短期滞在中に配偶者ビザが認められるケースもあります。
どういったケースにせよ、配偶者ビザを取得するというのはそう簡単なことではないのがお分かりいただけたと思います。配偶者ビザを取得したい場合は、しっかりと準備の上行うのがマストです。
それでも認可がおりないことも多々ありますので、次の策も練っておくと気持ち的にも余裕が生まれます。
配偶者ビザへの変更を認めざるを得ない明確な理由がある時などは、それを入国管理局に報告し、例外として認めてもらうという方法があります。
国際結婚だけにいえる話ではありませんが、近年はネットでの出会いというのも急増しています。数回デートを重ねて結婚を決めたという方もいれば、1度も会っていないのに結婚を前提としたお付き合いをする方もいて、交際期間が極端に短い国際結婚も多数存在します。
配偶者ビザの取得に至っては、国際結婚に至るまでの交際期間の長さも審査の判断材料の1つになります。当然、0~数回会った程度で国際結婚するケースというのは例外であり、配偶者ビザが取得しにくいといえます。
厚生労働省によると、婚姻を立証する目安は、平均4年の交際期間がある場合だといわれています。また、この”交際期間”というのは、ネットで知り合った日からカウントするのではなく、実際に会った日からカウントされます。
知り合ってすぐに国際結婚を決めたカップルは、他の部分で補える理由を探していきましょう。
配偶者ビザの申請時までにカップル間のコミュニケーションを向上させよう
配偶者ビザというのは、その結婚そのものが真実であるかどうか、また、婚姻関係が長く継続するかどうかを見極めて認可されるものです。
そのため、カップル間のコミュニケーション能力はとても大きさ審査基準になります。
海外のケースでは、現地の言葉の試験があったり、会話スキルを証明する書類の提出を求められることもあります。
日本の場合は、中国人配偶者が日本語能力検定試験に合格しているとビザの審査が有利になります。
また、お互いの母国語以外の外国語や、相手の母国語のスキルでも問題ありません。
例えば、英語を日常的に使用しているカップルであれば、TOEICなどの英語能力試験などの得点も考慮されますので、言語も勉強しておかれることもお勧めです。
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日本人同士のカップルでも、あまりに年の離れたカップルの結婚は「遺産目当て」などと避難されることがあります。結婚当時の加藤茶さん、加藤綾菜さんご夫妻が良い例ですよね。
国際結婚も同じです。
入国管理局は、ビザの申請時に年の差についても審査を行っています。
目安となるのは、厚生労働省の統計で、平均1.6年となります。
あまりに年の離れたカップルだと、偽装国際結婚だと疑われてしまうのは至極当然です。年配の日本人男性と若い中国人女性のカップルだと、配偶者ビザを取得するのはさらに難しくなります。偽装結婚と疑われないようにするには根拠の伴った理由書の作成が必要です。内容に関してはちょっとしたコツが必要となりますので気になる方は女性のプロフィールをお手元にこちらからお問合せください。
配偶者ビザの申請時までに交際関係の分かる証拠を準備しよう
偽装の国際結婚が増えている今、入国管理局はそれを防ぐために、交際の証拠となる写真やメール、電話の履歴などの書類を提出するようにお願いしています。
例えば、申請時に必要となるスナップ写真2~3枚は、証拠となりそうなお写真をピックアップすると良いでしょう。
また、既に同棲されているカップルの場合は、住居の賃貸契約書なども材料の1つになります。
実は写真を悪用した偽装結婚で逮捕されたケースもありますので、不自然過ぎるほどのラブラブアピールはかえって逆効果になることもあります。自然な笑顔の2人の写真を何枚か撮っておくと安心です。
お相手の中国人女性に離婚歴が1回以上ある場合、婚姻の継続性が問われ、ビザ取得が難しくなります。
仮に自分に非のない離婚だったとしても、離婚が正当であるとの書類の提出が求められます。例えば、結婚していた期間、離婚の直接的な理由、子どもの有無、養育費についても取り決めなど、詳細な情報を求められます。
また、中国人女性の中には離婚歴を隠している方や離婚が法的に成立しないままに国際結婚しようとしている方もいます。
こういった場合は、完全に不利です。ちなみに重婚の場合はビザはおりません。
日本人男性の場合は逆に、過去に中国人女性との国際離婚の経験がないかという問いも行われます。
民法上で浮気というのは不貞行為として違法にあたりますが、浮気の末に国際略奪婚となったとしても、配偶者ビザの判断材料として直接不利に傾くことはありません。
ただ、審査の中には交際期間や結婚に至った経緯の説明、写真などの提出も含まれるので、国際結婚の真実性が伝えにくくなります。
相手の中国人女性が”難民”と認められた場合は、定住者として日本に滞在するのは何も問題ありません。これまでに紹介した部分のみ気をつけていただければ、審査に通る確率も高まります。
現在難民申請中の段階であれば、「認定」してもらうのが先です。
またこの間にネックとなる”日本語でのコミュニケーション能力”を高めていただけると良いのではないかと思います。
1度難民申請が却下され、再申請中の場合は、その真偽を検討している段階です。ただし、就労目的のためだけに国際結婚を志願される方も少なからずいるので注意が必要です。
ここからは日本人男性側に問題がある場合の配偶者ビザの取得に関しての注意点を詳しく解説していきます。
国際結婚とはいえど、結婚なのですから、双方の家族に相手を紹介するのは当然のことです。国が違うからといって、親に紹介されていない、会っていないというのは、偽装結婚を疑われても仕方がありません。
新型コロナウイルスの影響など、どうしてもご挨拶に伺えない時には、その理由を証明する書類や親の承諾を得ている証明などが必要になります。
国際結婚の場合、収入というのも、婚姻関係を継続するためのものとして重要視されます。
中国人の奥様はもちろんのこと、日本人の旦那様の収入が少ない場合も配偶者ビザの審査が通りません。扶養する側の十分な収入、世帯収入がみられますので、このあたりも基盤をしっかりとした上で審査に望むことをおすすめします。
もちろん、審査の基準額というのはお住まいの地域で大きく異なりますが、「夫婦として自分たちの収入のみで生活を賄える」という資力証明を提出する必要があるのです。
配偶者ビザの審査項目の1つに、年間の世帯収入があります。
例えば、お相手の中国人女性の身元保証人となる日本人男性が、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトである場合、またその契約期間が1年未満の場合は、ビザの審査に落ちやすくなります。
収入が安定しないということは、生活の不安定を意味し、婚姻関係が永続しないであろうとみなされてしまうのです。
仮に自営業である場合は、売上ではなく、経費等を差し引いた純利益を収入とします。節税のために経費を過大申告する方も多いですが、国際結婚、そしてビザ取得を目的とする場合にはデメリットとなりますので気をつけてください。
上記のように、収入が不安定であるとビザの取得は難しいのですが、取得のためにと駆け込みで就職しても、疑われる場合は多いです。
取得のために就職したと思われてしまうため、追加書類の提出を要する場合もあります。
試用期間を終え、しっかりと納税証明書が出る程度まで勤務して初めて取得しやすくなります。
納税義務がない方は、当然納税証明書も発行されないため、代わりに非課税証明書を提出することになります。
非課税証明書=婚姻を継続させるほどの資金力がないとみなされるため、ビザの認可はなかなかおりません。
当然ではありますが、税金を滞納している場合、経費を水増しして所得を過少申告している場合、脱税していた場合などは、配偶者ビザが取得できないものと考えておいてください。
配偶者ビザの取得は、ここのところますます厳しくなってきています。
その理由は、偽装結婚を目的とした偽装申請が増えているからです。
許可制ときくと何処かハードルが高いもののように思えますが、正しい証明書類を用意すれば、難なく取得できるものでもあります。
是非、国際結婚が本当に真実であるかどうか、婚姻関係が半永久的に続くのか、自信を持って申請いただけますと幸いです。
はじめまして、ブライダルコクサイコン代表の松村 元です。
私は以前に日本に遊びに来ていた中国人女性と国際結婚を果たした経験があります。しかし、コロナ禍に意思疎通が図れなくなり、残念ながら別れることになりました。その後、別の中国人女性と婚活で出会い、半年ほど交際期間を経て、入籍し、再婚することになります。
ブライダルコクサイコンは実際に国際結婚を果たした行政書士がサポートする安心のできる国際結婚相談所を目指しています。
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また、こちらは私の失敗した国際結婚生活のコラムになります。参考にしていただければ幸いです。