中国人の偽装結婚。永住権を取得するために婚約した?

こちらの記事をご覧の方は、中国人の偽装結婚に関して、興味をお持ちの方が大半かと思います。

近年、中国人が日本での永住権を取得するために国際結婚相談所を利用していることは当たり前になってきています。

当結婚相談所にも中国人女性と婚約してから様子が変わった。といったような相談が多く寄せられています。

そこで今回は、中国人の偽装結婚について、実際にあった相談内容と合わせて解説したいと思います。

この記事では、国際結婚相談所で活動するにあたっての注意点を知ることができます。

中国人女性の偽装結婚に加担させられたり、国際結婚相談所に高額な成婚費用を騙し取られたりしないように事前にトラブル事例を知っておくといいでしょう。

松村 元
松村 元

そもそも、中国人女性が母国に近い上、治安や環境が良くて暮らしやすい日本で暮らしたいと希望すること、そしてその最良の手段として日本人との国際結婚を志向すること自体は、決して悪いことと否定できません。
日本人男性側にも、上記の中国人女性の強い動機があるからこそ、年齢差を克服でき、日本人同士の結婚相談所では到底望みえない、若くて自分の好みに合う女性と結婚できる可能性があるというメリットがあるからです。
もっとも、それはあくまでも「円満な結婚生活」を送ることに、相互に協力してこそです。
今回の事例は、日本人男性の結婚の条件ともいえる希望条件と、女性の真意が食い違っていた(と疑わざるを得ない)事例です。

目次

偽装結婚の背景。中国人女性は婚約してから豹変した!

今回ご紹介する相談内容は、婚約をした中国人女性が日本での生活で同居を拒むケースです。

婚約して間もない夫婦が既に別居状態であるということは、偽装結婚を疑われるリスクが生じます。

とある国際結婚相談所で婚活をされていたHさんは、上は高校生、下は中学生と、思春期のお子様を持ちの日本人男性で、「家庭に入って一緒に子供たちの面倒を見てくれる女性」を探されておられました。

一方の問題の中国人女性は、結婚歴はあるものの出産歴はなく、日本人男性との国際結婚を目的に婚活をされておられました。

歳の差は20歳ほど離れていましたが、相談所の紹介により、数回のビデオ通話の末、お見合いで2020年の2月に婚約をされました。

婚約後、日本に帰国したHさんは、「在留資格が得られたらすぐにでも同居をしてもらいたい。」思いで、女性の来日を心待ちにされていましたが、来日後、同居の話を持ち出すと女性の態度は一変。

女性は「子供を産んで育てた経験がないので、すぐに同居するのはできない。当面の間は別居で生活をし、週末に食事等で家族交流をすることで慣れてきたところで同居したい。」とすぐの同居を拒んできたのです。

Hさんは、動揺するも女性に惚れ込んでいたため、仕方なく女性の事情を組みます。

別居先の家賃もHさんが負担。当初の「家庭に入る」といった約束も守られることのないまま、夫婦生活が始まってしまいました。

松村 元
松村 元

「態度ががらりと変わること」を指して「豹変」と言いますが、これは中国で生まれた言葉です。
中国人女性は、当初、Hさんの希望条件を受け容れて成婚に進んだと聞いていますが、それも本当はどうだったかは、分かりません。
ともかく、Hさんの、「大きなお金 成婚費用を支払った以上、簡単に諦められない、何とか元を取りたい」というギャンブル依存症の人と良く似た心理が働いたことで、予想外の更なる大きな経済的負担を強いられたこととなります。

中国人女性は永住権を取得するために偽装結婚をする

それから半年が経過したところ、Hさんから連絡が入りました。

その内容は、なんと奥様が勝手に200万円以上の借り入れをしたとのことで、借用書が見つかったというのです。

借入の理由は、「日本で生活をするために必要なお金を借りた」とのことですが、使用した際の領収書なども見当たらないので不安になって連絡をした。とのことでした。

私は、これはもはや中国人女性の婚約の意図が別のところにあると思ったので、紹介元の国際結婚相談所に事実確認をするように勧めました。

その問い合わせの結果、相談所の言い分は、「我々は成婚させたことで、仲介の義務は果たした。後の結婚生活のあり方については夫婦間の話し合いで決めるものである。」とのことだったと言います。

私の見解では、仲介業者である国際結婚相談所は、Hさんの求めていたもの(「同居して、子供たちの母親としての役割を果たしてくれること」)を知っていた以上、それに応えられるお相手を提供するのが当然の義務だと考えます。

また、婚約相手のHさんも夫婦生活の義務を果たしているとは到底思えません。

まだ婚約して間もない夫婦が既に別居状態であるということは、偽装結婚を疑われるリスクも生じます。

私は、Nさんに紹介元の国際結婚相談所に対して「不完全履行」による賠償を求めうる根拠を十分に有していること、そして、婚約相手である中国人女性と離婚すした場合、生じるであろう慰謝料や財産分与についても、負担する必要はないことを伝えました。

ただ、Nさんは、「今も妻のことは愛している。離婚や裁判は起こさず、なんとか改善するように努力していく。」と固い意思を示されました。

客観的に見るとおかしな話に聞こえますが、恋に落ちるということはそういうことなのです。

法律家の立場から見ても、おかしな話でとても許しがたいのですが、婚約は当事者の意思が強く反映されるため、今は見守るしかないと感じています。

松村 元
松村 元

奥様の借財の理由と使途は結局、不明確なままでした。
同居していたら、当然、このような事態が生じる可能性はありませんので、奥様がHさんと婚姻した「意図」は、Hさんと夫婦としての共同生活をすることにないことは強く推定できるものの、あくまで奥様の内心のことに留まってしまっていますので、明確にすることはできません。
「偽装結婚」という言葉で表現していますが、実は、偽装結婚と立証することは難しいのです。
Hさんは、奥様と「結婚=婚姻届を出す」意思と、「奥様と共同生活を営む。」意思と希望を持っています。
奥様も、「結婚=婚姻届を出す」意思は当然持っていますし、「Hさんと共同生活を営む。」意思は疑わしいものの、「条件さえ調えてくれれば共同生活の義務も果たす。」と言い切られれば、偽装結婚と断定できないからです。
つまり、Hさんが「腹を決めて」奥様に法的手段を使ってでも追及するしかないのですが、Hさんにその覚悟ができない限り、いかんともし難い状況です。
時間の経過に伴い、お子様達も世話を看てもらう必要性もなくなってきたこともあるでしょうが、Hさんが、これ以上「空しい出費」を増やさないで済むことを願うのみです。

国際結婚相談所の問題点のまとめ

今回は、国際結婚相談所で活動するにあたっての注意点として、「婚約をした中国人女性が日本での生活で同居を拒むケースをお伝えしました。

注意点をまとめると以下の通りとなります。

国際結婚の注意点

  1. 年齢差のあるスピード婚には注意する
  2. 在留資格の取得を目的とした偽装結婚には注意する
  3. 成婚後のサポートがない国際結婚相談所には注意する

まず、国際結婚を急いでいる外国人には、それなりの事情があるということです。

成婚までのスピードが早いことがメリットの国際結婚ですが、極端に年齢が離れていると在留資格の取得が目的など、偽装結婚の疑いがあるため注意しましょう。

故意でなくとも偽装結婚に加担したと見られると歴とした犯罪になります。

松村 元
松村 元

Hさんより、女性を紹介した国際結婚相談所は、Hさんの希望条件を女性も了承の上で成婚に進ませた、と聞いていますが、私は、そもそもスタートの時点で怪しいと思います。
Hさんのような「連れ子と同居」という条件の男性との結婚は、いくら中国人女性に日本で安定して居住したい志向が強いとしても、大抵の女性から敬遠されます。
国際結婚相談所としては、Hさんに早く成婚してもらい、収入を得たいが為に、実はHさんの条件を女性にきちんと伝えていなかったというのが真実ではないかと私は考えます。
Hさんが優しい方で、女性への未練が強いこともあったから、この国際結婚相談所も事なきを得ていますが、同じような対応をされた男性の中には、訴訟等で訴える方もいるだろうし、国際結婚の業界を健全かつ清浄にする為にも、そのような勇気を持つ方がいて欲しいと思います。

出入国管理及び難民認定法に基づく罰則

日本では、偽装結婚に関与した人に対しては、出入国管理及び難民認定法に基づく罰則が科せられます。

具体的には、在留資格を不正に得た場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、在留資格を不正に延長した場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。

また、移民法違反になる場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることがあります。

さらに、偽装結婚に関与した外国人に対しては、入国審査で不適格とされ、日本に入国を拒否される可能性があり、在留資格を持っている場合には、在留資格の取り消しや、今後の在留を認めない処分を受けることがあります。

加担者に対しては、偽装結婚を行った本人と同様の重い罰則が科せられることがあるため、絶対に偽装結婚に加担することは避け、サポート体制の整っている相談所を頼るようにしましょう。

また、それらを斡旋するような国際結婚相談所にも注意してください。

偽装結婚と疑われるような女性を斡旋した挙句、成婚後のサポートも怠る相談所は信頼に足りない相談所であることは間違いありません。

なお、今回のケースでは「結婚相談所に成婚費用として200万円を支払った。」とのことです。

相談所を利用する際には、成婚後もサポートの手厚い業者を選ぶことをおすすめします。

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この記事を書いた人

はじめまして、ブライダルコクサイコン代表の松村 元です。
私は以前に日本に遊びに来ていた中国人女性と国際結婚を果たした経験があります。しかし、コロナ禍に意思疎通が図れなくなり、残念ながら別れることになりました。その後、別の中国人女性と婚活で出会い、半年ほど交際期間を経て、入籍し、再婚することになります。
ブライダルコクサイコンは実際に国際結婚を果たした行政書士がサポートする安心のできる国際結婚相談所を目指しています。
日本人男性で婚活をしてきたが上手くいかなかったといった悩みをお持ちの方は気軽にご相談ください。私の過去の失敗した経験に基づいてアドバイスをさせていただきます。
また、こちらは私の失敗した国際結婚生活のコラムになります。参考にしていただければ幸いです。

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